子息の医学部学費づくりと税金
本日の質問
私は医療法人の理事長をしています。
子供の医学部入学が決まり、大学への寄付金、入学金、学費、子供の生活費などお金を工面する必要があります。
何か気をつけることはありますか?
本日の回答/税理士 吉田正一
● お金を工面する際と お金を支払う際に 税金の注意が必要です。
● お金の工面方法
1.定期預金、学資保険、国債の満期、積立保険の解約
2.不動産、株、債券など金融商品の売却
3.祖父母から贈与を受ける
4.祖父母、金融機関、医療法人、MS法人から借りる
5.理事長報酬を上げる、子息にバイト給与を支給する・・・
● お金を工面する際の税金
1.について 保険等と元本との差額について所得税等あり
2.について 不動産等の売却差益について所得税等あり
3.について 贈与を受けた者に贈与税あり
4.について 金利なし、督促なしの場合借りた者に贈与税あり
5.について 給与について所得税等あり
● お金を支払う際の税金について
扶養義務の履行として 妥当な金額であれば
親から子へ(または子のために学校等に)
お金を支払う行為は 贈与に該当しません
● 親が子の教育費、生活費を負担する場合 贈与税は生じません。
・通常必要と認められる教育費、生活費の範囲内の金額のみ
・必要な都度、直接 教育費、生活費に充当した金額のみ
教育費とは
義務教育のみに限らず
学費、教材費、文具代、通学費、修学旅行費など
生活費とは
医療費、食費、賃貸住宅の家賃負担など
社会通念上 適当と認められるもののみ
● 大学6年間の教育費、生活費相当額を一括贈与した場合
教育費、生活費に充当されず 預貯金等に回った場合 贈与税が生じます。
● 入学祝を親(または子が)収入した場合
社会通念上 妥当な金額の範囲内であれば贈与税は生じません。
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